相続税を神戸の税理士に無料相談する際の流れや注意点を解説

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相続税を10か月以内に申告しなかった場合のデメリットについて

家族がいつまでも元気で健やかに過ごせることは理想的ですが、寿命や不慮の事故などで相続手続きが必要になることもあります。

相続税の申告は10ヶ月以内にしなければならないと決められており、それを過ぎてしまうと様々なデメリットが生じます。

ここではどのようなデメリットが生じるのかについていくつかご紹介します。

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配偶者や宅地評価減などの特例が使えなくなること

相続税には「法定相続分までの金額」または「1億6千万円」の内どちらか多い方の金額までであれば配偶者に税金がかからない配偶者税額軽減特例制度があります。

遺産分割が済んでいれば10ヶ月以内に申告することで特例を受けられますし、分割がまだであったとしても申告期限後3年以内の分割見込書を提出すれば遡って特例を受けることが可能です。

また住居や事業用として使用している宅地の評価を低くすることができる小規模宅地等評価減特例制度もあり、配偶者特例と同様に遺産分割がまだであっても見込書を提出すれば遡って受けられます。

どちらにしても10ヶ月を過ぎてしまうと特例を受けられなくなり高額な相続税を負担することになりますので、期限を過ぎないように注意する必要があります。

納税猶予の特例が使えなくなること

相続した農地で引き続き農業を行う場合は一定条件のもとで相続税の納税を猶予してもらえる特例制度もあります。

また相続税を金銭で納めることが難しい場合は物納も認められていますが、遺産分割を済ませておかなければなりません。

納税猶予も物納申告も10ヶ月以内に申告することが前提となります

それ以外にも10ヶ月の期限を過ぎてしまった場合は無申告加算税や延滞税などが課せられてしまうため、通常よりも多くの税金を支払わなければならなくなります。

遺産分割や相続税の手続きは思いのほか時間がかかるケースも多いですが相続に関する知識がないと速やかに対応できないため、早めに税理士に相談することをおすすめします。

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事務所案内

サービス内容 遺産相談
住所 神戸市中央区元町通4丁目5番10号明賢元町ビル1001号
営業時間 9:30~17:00
電話番号 078-599-76840
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神戸の税理士口コミ・評判

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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