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知的財産権のうち著作権、特許権の相続方法について

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相続財産は現金や預貯金、不動産などといった目に見えるものだけではなく、著作権や特許権などといったお金に換えることができる権利も含まれます(お金に換えられない権利は相続財産ではありません)。

お金に換えることができる権利を知的財産権と呼びますが、ここではその代表的な著作権、特許権の相続方法についてご紹介します。

著作権の相続方法について

著作権とは映画や音楽、小説などといった作品に関わる権利のうち財産の権利を守るもので、相続財産として扱われます。

相続する際は他の財産と同様、話し合い(遺産分割協議)や遺言書により誰が相続するかを決定しますが、複数の相続人で分割して相続する場合は文化庁に著作権移転の登録をする必要があります

著作権の評価額は年単位の平均印税収入×0.5×評価倍率で決定します(評価倍率とは印税収入が続くであろう期間の基準年利率による複利年金現価率のこと)。

また著作物を公表する権利や名前を表示する権利である著作物人格権は相続財産ではありません

特許権の相続方法について

特許権とはそれまでになかった新たな技術を開発・発明したときに与えられる権利で、特許権と実用新案権、意匠権、商標権を合わせて工業所有権と呼びます。

特許権は被相続人が亡くなると移転登録申請のない形ですぐに相続されます(一般承継)。

一般承継で受け継がれた特許権は出来るだけ早く移動登録申請をしなければならないと法律で定められていますので、速やかに申請しましょう。

特許権の評価額は20年分の現在価値であり、現在価値とは未来にもらえるお金を1年ごとに算出したものです。

ただし特許権の評価額が50万円以下の場合は評価されず、相続財産としても扱われません

他の工業所有権である実用新案権(物品の形状や構造、組み合わせについての知的財産権)、意匠権(デザインそのものを保護)、商標権(商品を示すロゴを保護)についても特許権と同じように相続されます。

権利についての相続方法は調べないとわからないことも多いため、スムーズに相続手続きを進めるためにも税理士に相談することをおすすめします。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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