相続税申告書作成はどうすればいい?

神戸の相続税に強い税理士は?

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相続税申告書は数種類ある?

申告書の種類によっては、1枚のみというケースもあります。

そのイメージを持っていると、比較的スムーズに作成できるのではと思ってしまうものです。

しかし、相続税申告書は数種類ありますので、簡単に作成できるというものではありません。

相続税のかかる財産や債務などの書類作成に始まり、課税合計額及び相続税の総額を計算する書類作成、税額控除の額を計算する書類作成という流れで行うのが一般的です。

それぞれの書類作成の中にも項目が分かれていますので、慣れている人でなければ時間がかかることが多く、かなり大変と思われるのではないでしょうか。

相続税申告書を自分で作成するリスクは?

相続税申告書は数種類あり、作成するのに時間がかかることが多いですが、慣れている人であれば、自分で作成することもできます。

ただ、慣れていない人が自分で作成するとリスクがあることも忘れてはいけません。

数種類ある相続税申告書を慣れていない人が自分で作成すると、間違えてしまう可能性も高くなりますよね。

そうなると、相続税を払い過ぎてしまうことも考えられます。

それだけならまだいいのですが、税務調査の対象となり、不正申告と判断されてしまうことも。

利息付きで追加徴収される、通常の確定申告でも不利になるなど、不利な状況に追い込まれるケースも考えられます。

税理士に依頼するのも一つの選択肢

相続税申告書の作成を税理士に依頼するという方法もあります。

手間が省けるメリットがあるものの、費用が高くなり、経済的に厳しくなるのが懸念点でしょう。

それにより、無理して自分で作成する人もいます。

しかし、自分で作成するリスクの方が大きいという見方もできますので、税理士に依頼するのも一つの選択肢にしておいた方がいいです。

トラブルになることを考慮すると、費用を支払って任せた方がダメージは少ないですからね。

特に、相続税申告書の作成は初めてという人、慣れていないという人は、税理士に依頼することも検討してみてはいかがでしょうか。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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