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相続税にも延滞税がかかる?発生しないために必要なことを解説!

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延滞税がかかる条件とは?

所得税などの未申告が発覚すると、延滞税がかかると聞いたことがあるでしょう。

税率がカードローンや消費者金融ぐらいですので、悪いことはしない方がいいと改めて実感できるものです。

その延滞税ですが、相続税にもかかることがありますので、注意しなければいけません。

相続税の納付期限は、被相続人が亡くなった日、相続が開始された日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

期限内に支払いを済ませていれば問題ありませんが、期限を過ぎてしまった場合、延滞税がかかります。

納付期限から2ヶ月以上経過すると、年利14.6%まで跳ね上がりますので、納付期限は絶対守る方がいいです。

申告ミスした場合は?

相続税の納付期限を守ったけど、申告ミスがあったというケースもあります。

これが、意図的そうでないかで大きく変わりますので、注意しなければいけません。

意図的でない場合、自主的に修正申告すれば延滞税のみを支払えば大丈夫ですが、税務調査で発覚すると年利10%の過少申告加算税も支払う必要があります。

さらに、意図的であった場合、年利15%の無申告加算税、年利40%の重加算税を支払わなければいけないケースも出てきます。

大きなダメージを負うリスクもありますので、相続税に関してもしっかり申告して納付することが大切です。

延滞税の相談は税理士に

相続税に延滞税がかからないようにするには、納付期限をしっかり守ることが大切です。

ただ、申告ミスをしてしまうケースもあり、納付期限を守っても延滞税を支払わなければいけないケースがあるのも事実。

その際、適切な納税額を算出されているのか気になるところですよね。

税に関する専門知識が豊富な税理士の相談すると、適正な納税額を算出してくれます。

申告ミスの予防にも繋がりますので、税理士に依頼する費用がかかるとしても、任せる方がいいこともあります。

特に、初めて相続税の申告を行うという人は、税理士に依頼するという選択肢を持っておくようにしましょう。

この記事の監修者

税理士 原 直哉(ハラ ナオヤ)

司法書士、行政書士、ファイナンシャルプランナー(FP)

経歴
相続において専門家のアドバイスが必要な方に対して、必要なサポートを行っている。

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